⑪ 東京地判 平成29年9月5日
長ネギを洗浄、小口切りにし真空包装した生食用長ねぎにO-148が付着し、給食施設で食中毒が発生した事件。被害者へ保険金を支払った保険会社が、PLと不法行為で長ねぎ加工業者に損害賠償請求。
生食用の長ねぎにO-148が付着していたことが「欠陥」→PL
加工するにあたり適切な洗浄や消毒を行わなかった「過失」→不法行為
事実関係を詳細に検討し、引き渡し時にO148が付着していたと推認する事情なく、他施設では食中毒が発生していないなどの事情から「欠陥」なし
食中毒の発生が殺菌消毒の不備によると認めるに足りる事情がなく結果回避義務違反はなく、不法行為上の過失もない
請求棄却