小規模事業者が製造する食品であっても、小規模ではない事業者
が消費者に販売する場合は、栄養成分表示が必要です。
「食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン第2版」も消費者庁から出されましたので、事業者の規模にかかわらず表示には注意しましょう。
http://d.blayn.jp/bm/p/aa/fw.php?d=9&i=shokuhyoji&c=24&n=86292
小規模事業者が製造する食品であっても、小規模ではない事業者
が消費者に販売する場合は、栄養成分表示が必要です。
「食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン第2版」も消費者庁から出されましたので、事業者の規模にかかわらず表示には注意しましょう。
http://d.blayn.jp/bm/p/aa/fw.php?d=9&i=shokuhyoji&c=24&n=86292